【国保】
◆新しい国民健康保険被保険者証を簡易書留郵便でお送りします
更新により、新しい被保険者証を世帯主宛てに9月2日(月)以降、順次郵送します。簡易書留郵便のため区内全域に配達が終了するのは9月14日(土)頃になります。
更新日:令和元年10月1日(火)
有効期間:更新日より2年間
被保険者証の色:
・一般被保険者証 サーモン色
・退職被保険者証 若草色
※国保加入者全員の被保険者証、被保険者証用ケース、臓器提供意思表示欄用保護シール、ジェネリック医薬品希望シールが同封されていますのでご確認ください。
問合せ:国保年金課国保資格係
【電話】3908-1131
◆国民健康保険の医療費のお知らせを8月下旬に被保険者の方にお送りします
このお知らせは日頃の健康に対する認識を深め、保険制度にご理解をいただくためのものです。通知対象者は通知作成時点(送付時期の約1カ月前)で北区の国保資格を有している満15歳以上の方です。
医療機関などにかかった年月、入院・通院、日数(回数)、医療機関名、医療費の総額(患者負担分を含めた額)など半年分をお知らせします。今回は平成30年12月から令和元年5月受診分です。柔道整復師(整骨院・接骨院)などは、受診年月が異なる場合があります。
問合せ:国保年金課国保給付係
【電話】3908-1132
【国民年金】
◆60歳以降も国民年金に加入できます
国民年金は原則として20歳以上60歳未満の方が加入する制度ですが、60歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たしていない場合や、満たしていても過去に未納期間がある方などは、最長65歳まで任意加入することができます(高齢任意加入)。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方や厚生年金に加入している方は任意加入できません。
高齢任意加入の受付は60歳になる誕生日の1日前からでき、手続きをした月の分から納付することになります。
また、昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳になっても老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合は、70歳までの間、受給資格期間を満たすまで任意加入できます(特例高齢任意加入)。
高齢任意加入、特例高齢任意加入をする方は、原則として口座振替による納付となります。詳しくはお問い合わせください。
問合せ・申込先:国保年金課国民年金係【電話】3908-1139
問合せ・申込先:北年金事務所【電話】3905-1011
<この記事についてアンケートにご協力ください。>