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国保・後期高齢者医療/後期高齢者医療/国民年金

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東京都北区

【国保・後期高齢者医療】
◆国保と交通事故~国保で治療を受けるとき~
交通事故などの第三者行為によってけがをしたときは、原則として医療費は加害者が負担すべきものですが、届け出により国保で治療を受けることができます。
国保を使って治療を受けたときは、窓口負担分を除いた医療費を国保が一時立替え、後日、被害者に代わって、国保(北区)が加害者に請求することになります。
なお、次の場合は国保は使えません。
・加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき
・業務中や通勤中の事故で労災保険が適用されるとき
・酒酔い運転や無免許運転などによりけがをしたとき

問合せ:
国保年金課国保給付係【電話】3908-1132
・後期高齢者医療制度該当の方 国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069

【後期高齢者医療】
◆後期高齢者医療被保険者証の更新
後期高齢者医療被保険者証をお使いの方で、8月1日(木)から負担割合が変更になる方のみ、7月下旬に、簡易書留郵便でお送りします。
8月1日から医療機関等の窓口で支払う負担割合(1割または3割)は、令和元年度住民税課税標準額に基づいて判定しています。詳しくは、同封のパンフレット「後期高齢者医療制度のしくみ」または7月13日(土)新聞折り込みの「東京いきいき通信」をご覧ください。
これまでお使いの保険証は、8月1日以降、高齢医療係(区役所第一庁舎2階21番)へ同封の返信用封筒でご返却ください。
なお、負担割合が変わらない方は、現在の保険証をそのままお使いください。

問合せ:国保年金課高齢医療係
【電話】3908-9069

◆「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の交付
東京都後期高齢者医療広域連合から7月下旬に有効期限が令和2年7月31日の「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」を発送します。
対象:
(1)負担割合が1割の方で、後期高齢者医療制度の「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されたことがあり、かつ、今回該当の方
(2)負担割合が3割の方で、後期高齢者医療制度の「限度額適用認定証」が交付されたことがあり、かつ、今回該当の方
※該当の有無及び新規交付を希望する方は、お問い合わせください。

問合せ:国保年金課高齢医療係
【電話】3908-9069

※75歳未満で国民健康保険に加入の方は、更新に申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

問合せ:国保年金課国保給付係
【電話】3908-1132

【国民年金】
◆20歳になったら国民年金の手続きを忘れずに
国民年金は、日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方が加入する制度です。20歳になったら、国民年金への加入手続きが必要となります(厚生年金保険に加入している人を除く)。国民年金に加入し、保険料を納付していないと、将来受給する年金額が減額になるとともに、万が一のときの遺族・障害基礎年金などが受給できない場合もあります。忘れずに手続きをしてください。
なお、保険料の納付が困難な場合は、免除制度や納付猶予制度があります。学生の方には学生納付特例制度があります。詳しくはお問い合わせください。

問合せ:
国保年金課国民年金係【電話】3908-1139・1140
北年金事務所【電話】3905-1011

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