7月1日から健康増進法の一部が施行され、学校、病院、行政機関などで受動喫煙防止の対策が実施されます。行政機関の庁舎等では、屋内は完全禁煙で、屋外は指定された場所を除いて原則禁煙となります。
また、区では学校等子ども(妊婦を含む)が多く利用する施設及びこの施設を併設する複合施設の屋内・屋外を完全禁煙とします。区民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
対象の学校等子ども施設:保育園、幼稚園、認定こども園、小学校・中学校、児童館・児童室・子どもセンター・子ども交流館、学童クラブ、育ち愛ほっと館、さくらんぼ園、健康支援センター、図書館、児童遊園、みどりと環境の情報館(エコベルデ)、自然ふれあい情報館、岩井学園、教育総合相談センター
※完全禁煙は喫煙場所を設置しません。
※原則禁煙は法の要件を満たす喫煙場所以外設置しません。
問合せ:北区保健所受動喫煙防止対策担当課
【電話】6903-2011
【HP】https://www.city.kita.tokyo.jp/judokitsuenbosi/judo/judo1.html
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