【後期高齢者医療】
◆後期高齢者医療制度の令和元年度保険料が7月に決定します
被保険者の方へ7月中旬に保険料の決定通知書と納付書を発送します。納付方法は、年金から差し引かれる「特別徴収」と納付書や口座振替で納めていただく「普通徴収」があります。
▽特別徴収
対象:次の(1)(2)すべてに該当する方
(1)特別徴収対象年金支給額が年額18万円以上の方
(2)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収対象年金支給額の2分の1を超えない方
※ただし、年度途中にほかの区市町村から転入した方や、新たに後期高齢者医療制度の対象となった方は、一定期間普通徴収となります。
※特別徴収対象年金には優先順位があり、必ずしも多く支給されている年金が特別徴収の対象ではありません。
※平成30年度が特別徴収の方は、原則として平成31年4月以降も特別徴収となります(表中(ア))。
※平成30年度の保険料額に変更があり、特別徴収から普通徴収となった方は、令和元年10月から特別徴収となる場合があります(表中(イ))。
※特別徴収の方は、納付方法を口座振替に変更することもできます。ご希望の方は、お問い合わせください。
▽普通徴収
対象:特別徴収の対象にならない方
※納付書や口座振替で令和元年7月から令和2年3月まで9回に分けて納めていただきます(表中(ウ))。
※納付書が届いた方で、口座振替を希望する場合は、通知書に同封してある口座振替依頼書に必要事項を記入・押印のうえ、返信用封筒で返送してください。
○納付方法
◎年金から差し引き
★金融機関などで納付または口座振替
問合せ:国保年金課高齢医療係
【電話】3908-9069
【介護】
◆介護保険料納入通知書をお送りします
65歳以上の方(第1号被保険者)の令和元年度の介護保険料納入通知書を、7月8日(月)に発送します。
介護保険料は、令和元年度の住民税課税状況や所得額及び世帯の方の住民税課税状況等に基づいて保険料を決定しています。ただし、平成31年1月2日以降に転入した方の保険料は、前住所地に課税状況等を確認しているため、仮の保険料額で算定している場合があります。課税状況などにより、保険料額が変更になる方には、後日改めて変更通知書をお送りします。
保険料の納め方:介護保険料は、基礎年金の受給額によって納め方が法律で決められています。被保険者の希望による徴収方法の選択はできません。
▽特別徴収
基礎年金が年額18万円以上の方は、年金からあらかじめ差し引かれます。ただし、65歳になったとき、転入したとき、保険料の所得段階が変更になったときなどは、一時的に納付書で納める場合があります。
▽普通徴収
基礎年金が年額18万円未満の方は、納付書や口座振替で納めます。※納付書で納める方には、今回の通知に、7月期分から9月期分の納付書を同封します。10月期分から翌年3月期分の納付書は、10月中旬にお送りします。納期限までに、お近くの金融機関、コンビニエンスストアなどで納めてください。
問合せ:介護保険課介護保険料係
【電話】3908-1285
◆新しい介護保険負担割合証をお送りします
要介護(要支援)認定を受けている方が現在お持ちの負担割合証の有効期限は、7月31日です。8月1日から有効の新しい負担割合証を7月12日(金)に発送します。8月1日以降に介護サービスを利用するときは、必ず新しい介護保険負担割合証と介護保険被保険者証を一緒に、サービス事業者または施設の窓口に提示してください。古い負担割合証は、介護保険課または、お近くの区民事務所、地域振興室、高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)へお返しください。
問合せ:介護保険課介護保険料係
【電話】3908-1285
■元号の読み替えについて
新元号が施行されたことに伴い、後期高齢者医療保険料納入通知書及び納付書、介護保険料納入通知書及び納付書中の「平成31年度」表記は、「令和元年度」と読み替えていただくようお願いします。なお、旧元号により表記された期日などについて、当該表示は有効なものとされています。
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