【国保・後期高齢者医療】
◆高額療養費の支給
北区国民健康保険に加入している方が医療機関や薬局に支払った1カ月間の窓口負担(保険適用分の医療費のみが対象)が自己負担限度額(表1・2)を超えた場合、超えた分が高額療養費として払い戻されます。
※1 総医療費(10割分)が84万2,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算
※2 総医療費(10割分)が55万8,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算
※3 総医療費(10割分)が26万7,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算
※4 過去12カ月間に4回以上高額療養費に該当した場合に適用される限度額。ただし、表1の外来のみの高額療養費は、多数該当の回数には含まれません。
※5 1年間(8月1日~翌年7月31日)の外来自己負担額が14万4,000円を超えた場合、超過分は後日還付対象となります。
通知方法:該当する世帯には、診療を受けた月のおよそ3~4カ月後に申請書を送付します。
申請方法:申請書に必要事項を記入し、世帯主の印鑑、領収書を持参。郵送申請もできます。申請の日から約1カ月半後に世帯主の口座に振り込みます。
問合せ・申込先:国保年金課国保給付係【電話】3908-1132
※後期高齢者医療制度にご加入の方は高齢医療係【電話】3908-9069にお問い合わせください。
◆国保に加入の方の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付
北区国民健康保険の加入者(被保険者)が入院または高額な外来診療を受ける場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)を医療機関などの窓口に提示することで、1カ月、1医療機関ごとの保険適用の窓口負担が年齢・所得に応じた自己負担限度額ですむようになります。
申込み:被保険者証、印鑑(朱肉をつける印)を持参して申請してください。申請月の1日から有効の認定証を交付します。
※70歳~74歳の方で、区分が「現役並み所得者3.」および「一般」の方は申請不要です。
※保険料の滞納がある場合、原則、この制度は利用できません。
◆有効期限が「令和元年(平成31年)7月31日」の認定証をお持ちの方
8月以降の更新を希望する方は、7月1日から申請を受け付けます。窓口での交付は、7月2日以降を予定しています。
=以下、共通=
問合せ・申込先:国保年金課国保給付係(区役所第一庁舎2階22番)【電話】3908-1132
【国民年金】
◆国民年金保険料の「免除制度・納付猶予制度」をご利用ください
経済的な理由や退職(失業)により国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「免除制度」や「納付猶予制度」、学生の場合には「学生納付特例制度」があります。
納付猶予制度は、50歳未満の方が対象となります。令和元年度の免除・猶予の申請受付は、7月1日(月)から開始し、7月~令和2年6月の期間を対象として審査します(申請は原則毎年度必要)。免除・猶予された保険料は、承認を受けてから10年以内であれば納めることができます(追納)。追納をご希望の場合は、年金事務所へお申込みください。
問合せ:
国保年金課国民年金係【電話】3908-1140
北年金事務所【電話】3905-1011
●保険料の納付には口座振替がおすすめ
保険料のお支払いには、便利な口座振替(自動払込)をご利用ください。申込をいただいてから口座振替が開始されるまで、手続きの関係上約1~2カ月かかりますので、申込はお早めにお願いします。
※後期高齢者医療制度に加入の方で、口座振替を希望される場合はご連絡ください。
▽キャッシュカードがあれば簡単
口座名義人の方が対象金融機関のキャッシュカードを持参すれば、各担当窓口ですぐに登録ができます。なお、7月5日(金)までにお越しいただければ、7月末から口座振替を開始します。
問合せ:
・国民健康保険料 国保年金課国保資格係口座担当(区役所第一庁舎2階23・24番)【電話】3908-1137
・後期高齢者医療保険料 国保年金課高齢医療係(区役所第一庁舎2階21番)【電話】3908-9069
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