消費者が安全・安心で豊かに暮らすことができる社会の実現に向け、消費者、事業者、地方公共団体、国が消費者月間において統一テーマを掲げています。
●消費者月間とは
「消費者基本法」改正前の「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月を「消費者月間」としています。
●新元号への改元に便乗した消費者トラブルにご注意ください!
天皇陛下の御退位に便乗して、写真集やアルバム等の商品を「記念になる」、「今買わないのはおかしい」などと電話で勧誘されるケースがみられます。断る場合には、「いりません」、「買いません」ときっぱり伝えましょう。また、注文していない商品が一方的に送り付けられるトラブルも発生しています。送り付け商法では、代引きが多く利用されていますが、支払後に事業者と連絡が取れなくなるケースも見受けられます。注文していない商品は、代金を支払わずに受け取り拒否をしましょう。
電話勧誘販売で契約をした場合、契約書を交付されてから8日以内であればクーリング・オフができます。少しでも不安や疑問に思ったら消費生活センターに相談してください。
●消費生活センターにご相談ください
消費者と事業者との間に生じたトラブル、悪質商法の被害、商品やサービスに関する苦情、食品や製品による事故などの相談に、消費生活相談員が助言、事業者とのあっせんや情報提供など問題解決に向けての支援をします。
日時:月~金曜(祝日、年末年始を除く)午前9時30分~午後4時
問合せ:消費生活センター
【電話】5390-1142(相談専用)
●多重債務相談 ひとりで悩まないで!
万が一、自分の収入で借金を返済できない状況になってしまっても、安易に返済のための借金をしてはいけません。それは、借金が雪だるま式に増える多重債務のはじまりです。消費生活センターでは、専門家への相談をスムーズにつなげるお手伝いをしています。ひとりで悩まずに相談しましょう。
日時:月~金曜(祝日、年末年始を除く)午前9時30分~午後4時
問合せ:消費生活センター
【電話】5390-1142(相談専用)
●消費生活相談出張講座で学ぼう!
消費生活相談員が、区内で10名以上の団体・グループが希望する場所へ伺い、悪質商法被害にあわないためのポイントをお話します。自治会・町内会、PTA、介護事業所、ご近所のお友達グループでも利用できます。
講師:消費生活相談員
申込み:希望日の1カ月前までに申込
問合せ:消費生活センター
【電話】5390-1239
●消費生活に関する情報を知ろう!
メールサービスの登録で最新情報をチェックしましょう。
▽「消費生活情報」メールマガジン
最新の消費者トラブル情報や製品事故、リコール情報などを配信しています。登録方法は、ホームページをご覧ください。
【HP】https://service.sugumail.com/kita/member/(パソコン用)
【HP】https://service.sugumail.com/kita/(携帯電話・スマートフォン用)
●土・日曜、祝日で北区消費生活センターが相談を受け付けしていない時は、消費者ホットライン【電話】188(局番なし)へお電話ください
週末等相談窓口に電話をおつなぎします。
・土曜(祝日を除く)午前9時~午後5時 東京都消費生活総合センター
・日曜及び祝日午前10時~午後4時 国民生活センター
※相談窓口につながった時点から、通話料金が発生します。(相談は無料)
※年末年始及び上記以外の時間帯は相談窓口につながりません。
※電話機のタイプにより【電話】188に電話がつながらない場合は【電話】0570-064-370へおかけください。
問合せ:消費生活センター(北とぴあ11階)
【電話】5390-1239
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