●特別児童扶養手当(国の制度)
対象:20歳未満で心身に障害があり、次の(1)~(3)のいずれかに該当する児童を養育している方
(1)身体障害者手帳1~3級程度の児童(4級の一部を含む)
(2)愛の手帳1~3度程度の児童
(3)上記(1)(2)と同程度の疾病もしくは身体または精神障害のある児童
※本人または配偶者・扶養義務者の所得が下表の限度額を超えている方は受給できません。支給月額:
・重度 5万2,200円
・中度 3万4,770円
(いずれも1人あたり)
支給方法:4・8・11月に受給者の口座に振込
※令和元年度特別児童扶養手当所得限度額は下表のとおりです(令和元年8月分から令和2年7月分までの手当に適用)。
・扶養義務者とは、本人(請求者)と同じ住所になっている直系血族及び兄弟姉妹をいいます。
●児童育成手当(障害手当)(都の制度)
対象:20歳未満で心身に障害があり、次の(1)~(3)のいずれかに該当する児童を養育している方
(1)身体障害者手帳1~2級程度の児童
(2)愛の手帳1~3度程度の児童
(3)脳性麻ひ・進行性筋萎縮症などの児童
※本人の所得が下表の限度額を超えている方は受給できません。
支給月額:1人あたり1万5,500円
支給方法:2・6・10月に受給者の口座に振込
※令和元年度児童育成手当所得限度額表は下表のとおりです(令和元年6月分から令和2年5月分までの手当に適用)。
=以下、共通=
(注)所得額は平成30年1年間分の所得です。
・扶養親族数は税法上の扶養親族数です。
・社会保険料相当額8万円を加算してあります。
・所得には一定の控除できる項目があります。
問合せ:子ども未来課子育て給付係(区役所第一庁舎2階6番)
【電話】3908-9096
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