児童扶養手当法の改正(11月1日施行予定)に伴い、11月分(令和7年1月振込)の児童扶養手当から改正後の内容が適用されます。
■改正内容
◇(1)所得制限限度額が引上げられます。
〔令和6年度児童扶養手当所得限度額〕
◇(2)第3子以降の児童に係る加算額が引上げられます。
〔令和6年度児童扶養手当の本体額及び加算額〕
※第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引上げ、第2子以降の加算額については一律
◇(3)扶養親族等の範囲が見直されます。
所得税法上の扶養控除の取り扱いに関し、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族の国内居住要件が設けられたことを受け、児童扶養手当における扶養親族等も、国内に居住していない30歳以上70歳未満の扶養親族は対象外になります。
■改正に伴う手続き
申請が必要な方:現在児童扶養手当の認定を受けていない方のうち、手当の支給要件を満たし、今回の制度改正で所得制限限度額の範囲内となる方
申請が不要な方:児童扶養手当の認定をすでに受けていて(支給停止の方を含む)、令和6年度「現況届」を提出済みの方
申請受付開始:10月1日から
申請方法:直接窓口で申請
※ひとり親家庭等医療費助成制度の審査基準も本改正に伴い変更予定です。詳しい内容が決まり次第、北区ホームページでお知らせします。
問い合わせ・申込先:子ども未来課子育て給付係(区役所第一庁舎2階6番)
【電話】3908-9096
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